日本では、不動産を購入すると税金が課せられます。
外国人であっても、同様に税金が課せられますので、よく理解しておきましょう。
不動産取得税
不動産の購入代金に応じて税金が課せられます。一般的に“取得した不動産の課税標準額x税率”という計算式で税金が求められますが、平成30年3月31日まで軽減対策が実施されていて、対象であれば、安い税金で済みます。
登録免許税
不動産を登記するときに課せられる税金です。通常は不動産課税標準額の20/1,000が税額になりますが、土地にかけられる登録免許税は、平成32年3月31日まで税率が軽減されていて、15/1,000という税率が採用されます。
固定資産税
毎年1月1日にその不動産を所有している人に課せられる税金です。税率は住宅の場合、不動産課税標準額×1/3となっていますが、条件に該当すれば、平成30年3月31日まで半額に減税するという軽減対策が取られています。
市区町村税
固定資産税と同様に、1月1日にその不動産を所有している人に課せられる、都市計画に使われる税金です。税額は不動産標準額×1/3で、固定資産税と一緒に納税するようになっています。
※不動産標準額とは、市区町村で保管してある固定資産課税台帳に記載されている金額のことです。
所得税
不動産を投資用に購入した場合は、その収入に応じて所得税が課せられます。所得税の税額は、毎年、確定申告をして、必要経費などを差し引いたうえで決定されます。
上記にご紹介した税金は、納付書が送付されてきますので、その納付書に記載されている期限までに、銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどで納付するようになっています。
しかし、日本に在住していない外国人の場合は納付することができませんので、そのような場合は納税管理人を決めて、代わりに納税してもらうことができます。納税管理人を設定すると、納付書も直接納税管理人の元に届けられるようになります。
納税代理人は、誰でも構いませんが、弁護士や会計士に依頼する人が多いです。信頼できる友人等がいない場合は、このような専門家に依頼すると良いでしょう。