外国人であっても、日本の不動産を購入することは可能ですが、どういった流れで購入となるのでしょうか。簡単にまとめてみました。
外国人が日本国内の不動産を購入する時の流れは、日本人の場合とほとんど変わりません。まずは、日本人が不動産を購入する時と同じように、気に入った物件を見学するなどして、購入する不動産を決定します。不動産が決まったら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、その不動産会社を通して不動産を購入しますという契約のことで、不動産会社が行う仲介サービスの提示、売買が成立した時に支払う仲介手数料などが契約書に記載されています。
契約内容に異議がなければ、サインと捺印をします。
不動産業者との媒介契約をしたら、不動産の代金をどのようにして支払うか決定します。
日本人の場合は住宅ローンを利用するのが一般的になっています。銀行等に直接行って申し込んでも構わないのですが、不動産業者を通して申し込むことも可能です。
ただし、外国人で住宅ローンが利用できるのは、永住権を取得している人だけです。永住権が無い人は、現金で支払うことになりますので注意して下さい。支払いについては、後でもう少しお話しさせて頂きます。
支払い方法が決定し、住宅ローンの仮審査が通ったら、いよいよ次は売買契約となりますが、その際に不動産の代金の一部を手付金として支払う必要があります。
それと、不動産業者に仲介手数料の一部を支払わなければならない他、契約書に貼る印紙の費用も準備します。
頭金無しで、全てを住宅ローンで支払う予定の人でも、手付金は現金で支払わなければならない場合がほとんどです。手付金の金額は、基本的に幾らでも構いませんが、不動産業者によっては基準を設けていたり、売主の要望がある場合がありますので、確認するようにしてください。
仲介手数料は、契約の時点では一部を支払うのが一般的です。
残りは、不動産物件の引き渡しの時で大丈夫です。
印紙代の金額は、不動産の購入代金によって異なりますので、これも各自、確認してください。
その他に、不動産を購入したら不動産登記しなければなりませんので、司法書士への依頼料が必要な他、住宅ローンを利用した場合の保証料、火災保険などの費用も必要になり、このような諸費用を合計すると、不動産購入代金のおよそ10%程度になる場合が多いです。
いよいよ売買契約です。
その前に、不動産業者の方から、重要事項説明書が渡されます。
重要事項証明書には、売買費用の支払い方法に関することや、不動産の権利、法的制限などについて記載されている他、万が一、契約が解除されるようなことになった場合どうなるかについても書かれていますので、内容をよく確認するようにしましょう。
売買契約は、売主から購入者へ不動産の権利が移すための正式な契約になりますので、様々な書類が必要になりますので不備がないように揃えるようにしましょう。
必要な書類
· 実印
· 印鑑証明書
· 住所を確認できる書類
· パスポート
海外では、契約時に捺印ではなくサインをする国が多いですが、日本での契約になりますので、印鑑は必要です。印鑑を持っていない場合は購入するようにしてください。
日本に居住していない場合は、実印の登録や印鑑証明書は取得することができませんが、その代わりになる書類として、在日大使館で作成された“宣誓供述書”“サイン証明書”があります。ただし、国によっては大使館で作成できないところがありますので、事前に確認するようにしましょう。
それと、住所を確認できる書類としては、在留カードで大丈夫ですが、日本に在住していない場合は、“宣誓供述書”を用意しましょう。また、法人で購入する場合は、法人登録証明書が必要です。
この他にも、日本語が分からない外国人の代わりに、代理人が手続きを行う場合や、本人が来日せずに代理人が購入手続きを行う場合は、委任状と代理人の身分証明、印鑑証明も必要になります。
契約が済んで、支払いが完結したら、いよいよ不動産物件の引き渡しとなり、やっと居住が可能になります。
不動産の引き渡し時には、不動産の所有権も移転しなければなりませんので、法務局で所有権移転登記を行います。この手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
そして、外国人が日本の不動産を取得した場合は、外為法で、取得後20日以内に日本銀行の窓口から、財務省に報告しなければならないことになっています。
しかし、下記に該当する場合は報告不要です。
既に日本に居住している外国人から不動産を購入した場合
の親族や雇用されている従業員の居住用として購入する場合
日本に居住していない外国人から、居住用ではない不動産を購入した場合
事務所用として購入した場合
非営利目的で不動産を購入した場合